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英FCA、暗号資産事業者の認可申請受付を開始。2027年10月の新制度施行へ

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英国の金融行為監督機構(FCA)は2026年9月30日、新たな暗号資産規制の下で事業を行うための認可申請の受付を開始した。申請期間は2027年2月28日までで、新制度は2027年10月25日に施行される。

この記事のポイント

  • FCAは9月30日午前9時に認可申請の受付を始めた。期限は2027年2月28日、新制度の施行は2027年10月25日
  • ステーブルコイン発行、取引プラットフォーム運営、カストディ、ステーキングなど9つの業務が規制対象になる
  • 従来のマネーロンダリング規則(MLR)上の登録は新制度の認可に自動では移行せず、既存事業者も改めて申請が必要

認可申請窓口の開設と申請期間

FCAが正式に定めた「関連申請期間」は、2026年9月30日午前9時から2027年2月28日午後11時59分までとなっている。この期間内に申請した事業者は、2027年10月25日の施行日までに審査が終わらない場合でも、審査中は英国での事業を継続できる経過措置の対象となる。

一方、施行日以降に認可を持たずに規制対象業務を行うことは違法となる。英国に拠点を持たない海外事業者であっても、オンラインで英国の消費者に向けてサービスを提供・宣伝する場合は規制の範囲に入り得るとされる。(参考: EisnerAmper「FCA Cryptoasset Authorization: What Firms Need to Know Before the 2026 Gateway Opens」)

FCAは申請に先立ち、2026年5月から事前相談(プレ・アプリケーション・ミーティング)の受付を始めており、ウェビナーなども通じて事業者の準備を支援してきた。(参考: FCA「Crypto firms get guidance on how the new regime applies」)

新制度導入までの経緯

英国の暗号資産規制は、これまで主にマネーロンダリング対策と金融広告規制に限られていた。今回の制度は、暗号資産事業を金融サービス市場法(FSMA、英国の金融業規制の基本法)の枠組みに正式に取り込むものである。

2025年10月個人投資家向け暗号資産ETN(上場投資証券)の販売禁止を解除

2026年2月4日新制度の根拠となる規則(Regulations)が成立

2026年5月FCAが申請前の事前相談の受付を開始

2026年6月30日FCAが最終規則を公表

2026年9月16日規制範囲(ペリメーター)に関するガイダンスを公表

2026年9月30日認可申請の受付を開始

2027年2月28日申請期間の締め切り

2027年10月25日新制度が施行。無認可での規制対象業務が違法に

(参考: Securities.io「FCA Opens Authorisation Gateway for Crypto Firms Under New UK Regime」、FCA「FCA sets landmark crypto rules to cement the UK’s place as a global hub」)

規制対象となる9つの業務と主な要件

新制度では、次の9つの業務が認可の対象となる。これまで規制の外にあったステーキングや、英国で発行されるステーブルコインも明確に含まれた。

区分 規制対象業務
発行 英国での適格ステーブルコインの発行
保管 適格暗号資産の保管(セーフガーディング)、保管サービスの仲介
取引の場 適格暗号資産取引プラットフォームの運営
売買 自己勘定での売買、代理人としての売買
仲介 暗号資産取引の仲介、取引のための手配
ステーキング 適格暗号資産のステーキング(プール型・リキッド型を含む)

(参考: EisnerAmper「FCA Cryptoasset Authorization」)

FCAが6月30日に公表した最終規則では、資本要件とストレステストによる財務の健全性、インサイダー取引や相場操縦を防ぐ市場の公正性ルール、顧客資産の分別保管が柱となった。顧客の利益を優先させる「コンシューマー・デューティ」(消費者保護義務)も制度全体に適用される。

ステーブルコインについては、英国で発行するものに裏付け資産の全額保有と額面での償還を求める。Securities.ioによると、最終規則ではステーブルコイン発行に関する資本要件の係数(Kファクター)が当初案の2%から1%に引き下げられた。(参考: Securities.io)

MLR登録との違いと既存事業者への影響

今回の制度で事業者にとって負担が大きいのは、既存のMLR登録が新制度の認可に自動で切り替わらない点である。すでに英国で登録を受けている取引所やカストディ事業者も、申請期間内に改めて認可を申請する必要がある。FSMAに基づく既存の認可を持つ金融機関であっても、新たな暗号資産業務は自動ではカバーされない。

EisnerAmperがまとめたデータによると、2026年8月1日までに完了したMLRの暗号資産登録案件391件のうち、登録に至ったのは17%にとどまった。67%は申請取り下げ、12%は却下、4%は正式な拒否で終わっている。従来の登録制度でも審査は厳しかったことがうかがえる。(参考: EisnerAmper)

NewsBTCは、大手取引所やカストディ事業者がガバナンス、財務資源、オペレーショナル・レジリエンス(業務の継続性)、経営体制の整備を求められる一方、小規模事業者はコンプライアンス体制の構築、サービスの再編、英国市場からの撤退のいずれかを選ぶ局面にあると伝えた。(参考: NewsBTC「FCA Crypto Authorisation Gateway Opens September 30」)

用語の整理

  • FCA: 英国の金融行為監督機構。金融事業者の行為規制と認可を担う
  • MLR登録: マネーロンダリング規則に基づく登録。資金洗浄対策の観点のみで審査する従来の枠組み
  • FSMA認可: 金融サービス市場法に基づく認可。銀行や証券会社と同様に、財務・行為・ガバナンス全般が審査対象になる
  • ペリメーター・ガイダンス: どの業務が規制の範囲内に入るかを示す当局の解釈指針

FCAと業界団体の見方

FCAのデビッド・ギール執行役は9月16日のガイダンス公表時に、「我々は、事業者、消費者、そして海外のパートナーが信頼できる暗号資産制度を構築している」と述べた。(参考: FCA)

FCAの認可部門ディレクターであるドミニク・キャッシュマン氏は、「英国の新たな暗号資産制度は、消費者により強い保護を、事業者には明確な事業の枠組みを与える」とコメントした。(参考: Securities.io)

業界側も最終規則をおおむね歓迎している。業界団体UK Financeのリアノン・バターフィールド氏は「FCAの最終規則は明確さをもたらし、英国市場への信頼を高める」と評価した。暗号資産業界団体CryptoUKのスー・カーペンター氏も、FCAが業界と直接対話して英国市場の明確な基準を定めたと述べている。(参考: FCA)

今後の論点

直近の論点は、FCAが10月に予定している追加の意見募集である。政府が行った法令の技術的な修正(限定的な適用除外や技術サービス事業者の扱いの明確化)を反映するもので、分散型プロトコルの扱いも対象に含まれる。特定可能な管理主体を持つ分散型プロトコルは規制対象になり得るとされており、DeFi(分散型金融)関連事業者がどこまで認可を求められるかが焦点になる。

もう一つは審査の進み具合である。申請期間は約5か月と限られており、既存のMLR登録で登録率が17%にとどまった実績を踏まえると、施行日までにどれだけの事業者が認可を得られるかは現時点で見通せない。

編集部の見方では、今回の制度は欧州連合(EU)の暗号資産市場規則(MiCA)に続き、主要な金融センターが暗号資産を既存の金融規制に組み込む流れの一つと考えられる(根拠: FCAが最終規則の公表時に英国を「世界的なハブ」と位置付けた点、ステーブルコインやステーキングまで対象を広げた点)。英国の利用者を抱える海外取引所の対応も、今後の申請状況から明らかになるとみられる。

出典

免責事項

本記事は情報提供を目的としたものであり、投資助言や特定の暗号資産の売買を推奨するものではありません。暗号資産への投資には価格変動などのリスクがあります。投資に関する最終的な判断はご自身の責任で行ってください。

なお、本記事はAIを活用して作成しています。正確性に努めていますが、内容が事実と異なる可能性があります。重要な情報はご自身で公式・一次情報をご確認ください。

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